特許法の第1条には、
『発明の保護および発明の利用を図ることにより発明を奨励し、・・・』と書かれています。
さて、発明を保護されることで守られるのは誰でしょうか?
発明者ではありませんよ。(*1)
正解は、発明を出願した出願人です。
つまり、発明をした発明者ではなく、
発明を秘密にせず開示して出願公開の対象にしてくれた人である
出願人こそが特許権利者となって保護されるのです。
『発明開示の代償として与えられる独占排他権』という決め台詞がありますが、
開示した人に権利を与えるのが特許法である、
ということ。
ここをもう一度確認すると、特許法に対する理解が深まるかもしれません^^
(*1)発明者には発明者証に名前が記載されるという名誉が与えられますが(特許法27条)、
特許権と比べると保護されているというほどのものではありません。