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◎論文試験における「趣旨」2

こちらの続きになります。

試験勉強をすれば、実務に活かせる。

それは、発明の抽出作業において、さらには特許明細書の作成作業において、

実感することは多々あります。

発明者が新しい「モノ」を作った。

その「モノ」は具体的な「モノ」であり、

特許法2条1項に言う「技術的思想の創作」ではありません。

「思想」は具体的な「モノ」ではなく、実体は抽象的だからです。

とすると、「モノ」を抽象化する作業が必要です。

この作業が特許請求の範囲の作成に該当し、論文試験における「趣旨」の作文に該当します。

実務のスキルアップには、背骨となる法律の勉強がまずは必要です。

そして、上述のような訓練、すなわち弁理士試験における論文試験の勉強をしているか否かで、

呑み込みのスピードが異なってくるというのは、自らの体験から明言できます。

えっ、実務をしていても試験勉強がそんなに役に立っていないって?

それは、模範解答を丸暗記しようとしているだけだからですよ!