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◎趣味と一致した仕事

私が勤務していた特許事務所の先輩弁理士が、前の職場で経験したというお話です。

某娯楽ゲームの製造会社の特許担当者から、
 「このゲームを趣味にしている人を明細書作成の担当者にしないで下さい。」
と要望された、とのことです。

趣味にしている人が担当すると、
そのメーカ担当者の方が意図する明細書にならないことが多い
という経験則からの要請だったそうです。

この話は、客観的存在であるべき特許明細書に、主観や思い入れが入り込んでしまう
ということだと解釈しました。

そして、興味のある分野の仕事をする際、思い出しては自戒しています。