条文を理解していく際、条文の順番に注意しましょう。
条文は、原則 → 例外 の順番に並んでいます。
例えば、特許要件としての特許法29条、その例外として30条(新規性喪失の例外)があります。
では、29条の2は?
解説書などでは「拡大された先願の地位」といったタイトルがつけられていますが、
先願(39条)の例外であるならば39条の次の条文となっているはずです。
つまり、29条の2は、新規性に関する取り扱いの特別な場合と捉えるべきだと、
立法者は考えたのでしょう。
同様に、33,34,35条も、29条の例外として捉えることができます。
すなわち、29条1項柱書きにて、特許を受ける権利が発明者に帰属することを述べており、
33条、34条にてその権利が移転できる等を定めているのです。
35条が独立しているのは、頻度の高い大事な規定だからでしょう。
41条の国内優先権制度、44条の出願分割などは、39条の例外です。
これについては理解しやすいのではないでしょうか。