学会での論文発表に伴って30条適用の出願実務において、
意外に困ることの一つとして、
『論文発表の発表者と出願の発明者が不一致になる場合』があります。
例えば、論文発表の発表者に、真の発明者のみではなく、
発表における単なるお手伝いさん(たとえば学生さん)が含まれている場合があるわけです。
この場合、出願の願書には、真の発明者のみを記載することになります。
しかし、『真の発明者が誰であるかの証明書』を特許庁から要求され、
提出しなければならないということがでてくるのです。
学生さんも発明者の一人である、という場合には、
大学における職務発明、大学の法人化 などと絡んで
これまた別の問題が発生することもあります。