コンテンツにスキップするには Enter キーを押してください

◎大学における知財教育 第二十回

(3)大学の方針の確認

「新規性喪失の例外規定は一切使わせない」という方針を打ち出している大学は少なくないようです。
大学教員が「例外」を大きく誤解したり、「例外」を自らの原則としたがるといった傾向があるからでしょう。

そうした方針を確認せずに、「特許法には30条がありまして・・・」という説明をしてしまうことは、
絶対に避けなければなりません。
かなり神経を配って30条の説明をしていただいたにも関わらず、大学事務局からクレームがついた、
ということもあります。

職務発明制度についても、大学によって色々な方針、事情があります。
依頼者のご要望を十分に確認して講演する必要があります。

その大学における知財リテラシーがどの程度なのか、ということを把握しておくことも重要です。
独学で勉強していたり、特許出願を経験している方が聴講者の中に多かったりすると、
講義レベルが合わずに失笑を買う危険性もあります。

 →第二十一回へ