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◎たかが従業員、による訴状(3)

「フルヤ弁護士からの内容証明郵便によれば、

  『ムラナカの発明の譲渡対価および特許の報奨金として、
   5年間の経常利益200億円の5%である10億円を支払え。』

 というものです。」

間をおいてから、総務部長が説明した。

 「社員の成果は会社のモノだろう? 
 車の営業マンが300万円の新車を100台売ったら、
 3億の売り上げ、5000万円の利益、その5%の250万円を支払え、
 なんていう裁判と同じだろう?  そんな話は聞いたことないぞ!」

 ナベツ台風が吹き荒れた。

 「特許法29条によると、従業員が発明した結果は従業員の所有財産なのだそうです。
 その従業員の所有財産を会社は、正当な価格で買い上げなければいけないと、
 特許法の35条に定められているのだそうです。」

 総務部長は、たどたどしく、必死で説明した。