特許法30条関係についてのレポートです。
『特許法30条の落とし穴』重要な発明は、発表前に特許出願を!
学会における論文発表と、国内外への特許出願のタイミングに関しては、
特許法の正しい理解が必要となります。
30条の解釈と注意事項について解説したレポートがございますので
参考にされてください。
こちらからダウンロードしてください。
『弁理士 的場成夫が、一人前ビジネスパーソンとしてのスキル、天職、知的財産コンサルティング、知的財産の学習方法など主なテーマとして、 10年後でも役立つコラムを、と心掛けながら発信させていただいています。』
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