ビジネスモデル特許については、様々な誤解がありますが、
その誤解を解くには、関係者の皆様が苦労されているようです。
最近の私は、以下のように説明させていただくようにしています。
1.自由主義社会において、
経済活動、ビジネス方法は自由というのが大原則である。
競争も真似も自由であり、独占は認めていない。
2.しかし、製造業では、開発コストがかかるので、
その開発コストの回収手段として、
例外的に、特許法にて独占を認めることとした。
3.したがって、ビジネスモデルは原則通り、特許にはならない。
しかし、情報処理システム、装置、コンピュータプログラム
のレベルになったら特許になる場合がある。
4.なお、米国で特許になっても、日本で特許にならない事例は多い。
そもそも日本の特許法は、自国の産業発達を目的とした法律であり、
個人の権利を重んじる米国の影響を受けるとは限らないのである。
いかがでしょうか。参考になれば幸いです。