商標についての問い合わせが入ると、いつも感じるのが、
商標登録をすると、その言葉を独占できる
という勘違いが、極めて多いということです。
この原因については、個々の弁理士や弁理士会が悪い、
といった批判は、受け止めますが、
『マスコミの報道が悪い、マスコミのライターにきちんとした知識がない』
とも考えていました。
しかし、マスコミの方々さえそうした勘違いをしやすい原因もあるような気がしてきました。
日本には、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、縦書き、横書き、といった、
文字のバリエーションが豊富にある。
一方の欧州は、ローマ字の大文字小文字を含めても50数種類の文字しかないため、
絵や模様を案出せざるを得なかった。
また、日本には、『言霊』という言葉を産む文化的な背景がある。
それと関係があるのかもしれない、
なんていうことを考えています。
商標法の学術書か何かに書いてあることなのかもしれませんが、
特に調べていません。
ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。