タイトルから
「ああ、特許法41条の話ね!」
と反応されるのは、弁理士試験の受験生や、
弁理士になった方に多いことでしょう。
特許法41条を学ぶ際のキーワードとしてたたき込まれますからね。
しかし、実務をしていると、
正確には、41条を発明者や中小企業の方々に説明しようというときに、
いわゆる国内優先権
包括的で漏れのない円滑な保護
元の出願はみなし取り下げ
といった説明をしても、不思議そうな顔(あるいは「法律屋」って嫌な連中だ、という顔)
をされてしまうことが多いと思います。
直感的に理解していただくため、私は
「差し替え出願制度」 と説明することにしています。
論文試験において、
逐条解説のキーワードを使わずに「差し替え出願」などと書いても合格点は望めません。
しかし、実務においては、
逐条解説のキーワードを使っても嫌な顔をされてしまいます。
勉強は自分のための知識のみで良いのですが、
実務では周りの人のための知識や知恵や工夫が必要
ということでしょうか。