前回の続きです。
売買の適正価格とは、売りたい人と買いたい人とが折り合った金額である、というのは原則ですが、
相場があるなら知りたい、というのも、売りたい人にも買いたい人にもあるはずです。
商標売買の場合の相場は・・・?
商標権者がその登録商標を使っていない場合であれば、
商標の不使用取消審判に掛かる費用、が基準となる、と言われています。
妥当な相場、と思われるのですが、いかがでしょうか。
商標権者がその登録商標を使っている場合には、当然、この相場よりも高くなります。
しかし、あまりに高ければ、買い手はそのネーミングを諦めて他の名前を採択する、
という選択肢もあるわけです。
その選択肢が、事情によっては選択しにくい、という場合、買い手側の弱みになり、
価格が上がる原因となるでしょう・・・
ただ、『売買目的での登録商標』というのは、
不正競争行為の臭いがすることが多く、
出願をすることも、買い取ることも、売り抜くことも、お薦めしたくありません。