特許を受ける権利の譲渡契約の準拠法が日本の法律であるとされた場合、
外国における特許を受ける権利についても、対価の請求権が従業員にある、
という判例があります。
しかし、その企業における判断で、外国出願をしない、と決定したとしても、
発明者は文句を言えない。
外国での権利化を望む、と強く主張したらどうするのでしょう?
それ以前に、発明者は、外国出願が出来る期限前にそのようなチェックが出来るでしょうか?
日常業務で忙しくて、そんなこと、忘れてしまうでしょうね。
使用者と従業者との間で、取り決めておくべきことって沢山ありすぎる・・・
社内職務発明規定の策定のお手伝いをしていて、そう感じました。
一方、行き詰まったときにいつも考えたのは、
会社と従業員とのけんかを防止するために作成するのではなく、
より良い労使関係の構築のために作成するのだ
ということでした。
常に目的に立ち返る! 忘れないようにしたいものです。
→ 参考 : 知財紛争トラブル100選 コラム4
(外国特許を受ける権利)