大学での研究に基づいた発明の相談は、段々、大学の事務局を介したものが
増えてきました。
大学の事務局は、特許法30条を使わない、ということを徹底しているところが
増えており、喜ばしいことと思います。
その一方、共同研究先である企業の知財部が仲介しての特許出願の場合、
大学の先生が先んじて論文発表、インターネット発表をしてしまうことが
いまだに少なくありません。
なぜ、そうした事態を防げないのか。
第一に、特許法に無知である。
第二に、特許法30条を拡大解釈している。
第一のパターンは、根気強く、伝達するしかありません。
問題は、第二のパターン。
「30条があるから大丈夫ですよね?」
と事後報告されてビックリする、ということを何度か体験しています。
たいてい、30条を自分の都合の良いように解釈しているか、
聞きかじりの知識しかない場合が多い。
「例外」で救ってもらえるのは簡単じゃないんだぞ!
ということを、何とか強く広報できないものでしょうか。
→ 参考 : 知財紛争トラブル100選 コラム10
(別人による刊行物発表)