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◎著作権法を学ぶ際の壁・その2

産業財産権を勉強した後に、著作権法を勉強すると、
「法目的が文化の発展」にあることと、保護対象などの規定とのズレがある、
ということを違和感として感じました。

コンピュータプログラムの保護は、「文化の発展」の側面よりも
「産業の発達」の側面のほうが、断然大きいはず。
(文芸、学術、美術、音楽のいずれかの範囲に属するのだろうか、
 という点も違和感がありました。)

コンピュータプログラムの保護については、
産業財産として、特許法とは別の法律にて保護すべき
という議論があったと聞いていますが、
色々な経緯にて著作権法の保護対象、そして特許法の保護対象にもなっています。

その色々な経緯に関して学ぶことは、著作権法の本質を学ぶことに繋がるはずなので、
一度はやったほうがいい。

しかし、「割り切った」ほうが早く前に進めることも事実。

早く進むことに価値を置いて勉強を進める方の割合が多いと予想しますが、
「割り切れなさ」が著作権法の理解の妨げ、
ひいては勉強の放棄に繋がってしまう場合も少なくないように思います。

  → 参考 : 知財紛争トラブル100選 コラム6
        (表示画面は著作物か)