芸術家には無くてデザイナーには課せられる創作上の制約のひとつに、
その創作が大量生産に向いていること
というのがあるでしょう。
さて、その制約の下で
ある商品のデザインを創作したデザイナーさんにとって、
そのデザインは著作物なのか、意匠なのか。
どっちでもいいから、真似しないで!
というのがそのデザイナーさんの気持ちでしょう。
大量生産品なので著作物ではなく意匠登録の対象である、と
判断される商品デザインは少なくないことでしょう。
しかし、「創作非容易」という意匠登録要件を満たさずに
意匠登録ができない、とすると、そのデザイナーさんは保護されなくなってしまう。
法律には様々な限界があるのだ、ということは、
こうした事例に直面したときに実感するのではないでしょうか。
→ 参考 : 知財紛争トラブル100選 コラム3
(商品のデザインは著作物か)