商標法では、
無限に存在する言葉や記号の中から選択した標章を特定の個人に独占させることが
健全な流通秩序を保てる、
という法理論に基づいており、「創作性」を認めていません。
また、審査基準ではキャッチフレーズは商標登録の対象ではない、とされています。
一方、短いキャッチフレーズの場合、著作物でもない、とされる
可能性があります。
両法の限界を知ったら、実務上のテクニックを磨く必要がある、
ということでしょうか。
たとえば、ですが
「言葉」をできるだけ短くしつつ、
記号や模様などによるデザイン性を高めるなどの工夫をして
商標登録が可能なキャッチフレーズを案出する・・・
斬新性なり、テーマソングと組み合わせるなど、
著作物としての創作性も考慮する・・・
知財検定が実務能力の向上を目的としている以上、
法の(限界の)先に実務がある、ということを意識したいですね。
→ 参考 : 知財紛争トラブル100選 コラム4
(ママの胸よりチャイルドシート)