新規性を喪失してから、例えば製品の販売を開始してから
特許出願の相談にやってこられる方、という事例が後を絶たない、
というのは、弁理士仲間ではよく話されています。
そういう事例に対して、セミナー資料や書き物の中では、
(特許要件にある新規性に関する)法の無知に対しては、救済はない
という冷たい台詞を書くのですが、
実務的には、こうした台詞はなかなか言いづらいものです。
それに、
売れるかどうか分からないのに、出願費用なんぞ出せるか!
という本音も、個人発明家や中小企業には少なくない。
ただし、「売れるかどうか分からないのに」という本音を秘めた事業は、
あまり長続きしないような気がします。
マーケティングが不足しているので、
「当たる」確率が低い状態であることが多いからでしょうか。
出願手数料の支払いは成功報酬で!
という申し出がたまにありますが、最近ではお引き受けしたことはありません。
(以前はあった、ということですが・・・苦い思い出ばかりです。)