弁理士に身分証明書があることをご存知でしょうか?
日本弁理士会の会員課にて所定の手続きを取ると、
写真入りの身分証明書を発行してもらえます。
(有効期間3年)
身分証明書の提示を求められたときには、
弁理士の知名度向上も兼ねて
まず、この弁理士の身分証明書を出します。
しかし、ほとんどの場合、
「免許証か何かありませんか?」
と突っ返されます。
そのたびに、ちょっと情けない身分証明書だな、と思うのです。
なお、この身分証明書、
日本弁理士会の会員であることを証明してくれているのですが、
「弁理士」であることを、直接証明してくれていません。
(弁理士は日本弁理士会の会員でなければならないから、
間接的に弁理士であることを証明しているのでしょう。)
改善の余地有り、でしょうか。