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◎弁理士法の改正(1)

弁理士法の一部を改正する法律案が、第166回通常国会において可決されました。
弁理士試験に関連する部分は、平成20年1月1日から施行されます。

 改正の趣旨は、以下の通り。

  弁理士の役割の重要性の一層の高まりに対応すべく、
  弁理士の資質の維持および向上を図るとともに
  その責任を明確化するため、さらには
  知的財産専門サービスのニーズが多様化する中で、
  弁理士が知的財産に関する専門職として多様な需要に的確に対応できるようにするため

さて、試験関係の改正は、以下の通り。

A.試験科目についての変更はない。

B.試験において、多様な免除が誕生した。

 1)短答式試験の合格者は、合格発表の日から2年間、短答式試験を免除。
 2)論文式試験における必須科目の合格者は、合格発表の日から2年間、
   合格科目についての論文式試験を免除。
 3)論文式・選択科目の合格者は、その後の合格科目についての論文式試験を免除。

つまり、少しずつ合格科目を積み上げていくことで、最終合格が可能となったわけです。

「若く有能な人材の参入を促進する」という趣旨が
前回の改正から引き継がれつつ、改正されたようです。