弁理士法の改正についての、説明会に出席したところ、
以下のような説明がありました。
前回の弁理士法改正で、論文式試験から消えた「条約類」を復活させよ、
という意見を、日本弁理士会は出していた、とのことです。
その背景としては、試験合格者の条約の知識レベルが下がっている、
という意見が、日本弁理士会の中に多いようです。
が、今回は、その意見は見送られました。
ただし、短答式や論文式において、
「条約類」についての正しい知識がないと回答できない出題をする
ということのようです。
条約類については、手を抜かずに勉強する必要があるのだと思います。