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◎弁理士法の改正(4)

平成20年10月1日から、
弁理士試験に合格しても、実務修習を受けないと登録できない、
という制度に変更されることになりました。

詳しいことは、まだほとんど決まっていないようですが、
修習を受けずに弁理士登録できるのは、本年が最後、ということですね。

実務未経験で弁理士試験に合格される方は、
昔から2割弱、いたとのことで、
その割合は、あまり変わっていないとも聞きました。

ただ、100人以下の合格者の時代と、
数百人の時代とでは、規模が違ってきてしまい、
業界が「吸収」しきれなくなったのでしょうね。