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◎特許事務所業界の源泉とは(4)

前回のコラムの答えです。

特許明細書の作成方法というテーマのセミナーを受講した程度では、
特許明細書の作成ができるようになるはずがない、と確信を持っているから
セミナー講師を引き受けられるのです。

   特許明細書作成の修行は、試験に合格してからやります。
という方、

簡単ではないことを覚悟しておいてください。

ちなみに、平成20年10月1日から、弁理士登録には、
実務修習の受講が必須という制度に変更されることになりました。

しかし、受講したらお金を稼げるレベルの特許明細書が作成できるよう
になれるほどの修習制度は、実現不可能だと思います。

理由は、弁理士が「明細書作成セミナー」の講師を引き受ける理由と同じです。