前回のコラムの答えです。
特許明細書の作成方法というテーマのセミナーを受講した程度では、
特許明細書の作成ができるようになるはずがない、と確信を持っているから
セミナー講師を引き受けられるのです。
特許明細書作成の修行は、試験に合格してからやります。
という方、
簡単ではないことを覚悟しておいてください。
ちなみに、平成20年10月1日から、弁理士登録には、
実務修習の受講が必須という制度に変更されることになりました。
しかし、受講したらお金を稼げるレベルの特許明細書が作成できるよう
になれるほどの修習制度は、実現不可能だと思います。
理由は、弁理士が「明細書作成セミナー」の講師を引き受ける理由と同じです。