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◎日常業務と創造性(2)

日常業務にて創造性を発揮しても、その創造の結果が知的財産である、
という意識は、通常は持たないでしょう。

これは、アイディアマン、多数の出願の発明者となる方々でも
同じことでしょう。

しかし、アイディアマン、多数の出願の発明者となる方々は、
凡人とどこが異なるのか?

   1)特許法に定義されている発明(*)に該当しない場合
   2)特許要件である新規性や進歩性を備えていない場合
   3)特許出願してしまってはノウハウの流出となる場合
   4)特許出願に対する費用対効果が望めない場合

自分の発明が、前述したどれに該当しそうなのかを、判断できる、
少なくとも判断を他人に仰ぐ、といった判断や行動ができるのです。

そのためには、1)、2)の判断基準を、
ある程度、知らなければなりません。