日常業務にて創造性を発揮しても、その創造の結果が知的財産である、
という意識は、通常は持たないでしょう。
これは、アイディアマン、多数の出願の発明者となる方々でも
同じことでしょう。
しかし、アイディアマン、多数の出願の発明者となる方々は、
凡人とどこが異なるのか?
1)特許法に定義されている発明(*)に該当しない場合
2)特許要件である新規性や進歩性を備えていない場合
3)特許出願してしまってはノウハウの流出となる場合
4)特許出願に対する費用対効果が望めない場合
自分の発明が、前述したどれに該当しそうなのかを、判断できる、
少なくとも判断を他人に仰ぐ、といった判断や行動ができるのです。
そのためには、1)、2)の判断基準を、
ある程度、知らなければなりません。