2.意思表示(1)
事業者と消費者とが、電子メールにて契約を合意した場合においては、
「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」
が適用されて消費者が保護される場合がある。
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2.回答 ×
「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」は、
消費者が電子消費者契約の要素に特定の錯誤があった場合において、
民法の契約自由の原則に特例を定めています(法3条、民法95条但し書き)。
しかし、この法律で民法の特例を認めているのは、
いわゆるインターネットを介して提供される映像画面に表示される手続きに関する場合であり、
電子メールは含まれていません。
電子メールでの意思確認は、インターネット時代以前の意思確認方法と大差がないため、
この法律で特例を認める必要がなかったのでしょう。
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