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◎インターネットビジネス法(3)

3.意思表示(2)

事業者が提供するコンピュータの画面表示を介して締結される契約において、
消費者が契約内容を誤解した場合には、その消費者は、
その契約内容を無効とする主張をすることができる。
  
 ○   ×

















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3.回答 ×

事業者が提供する画面表示に、
「申し込み画面」のほかにいわゆる「確認画面」を設けるなど、
消費者の意思をきちんと確認する手続きを踏んでいる場合には、
消費者に重過失があるとされる可能性が高くなります
(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律3条)。

その場合には、消費者が契約の無効を主張することは困難です。
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