4.発信主義と到達主義
離れた場所の発注者および受注者の間の契約が以下のように行われたとする。
1)発注者の「申し込み」の発信
2)受注者による「申し込み」の受信
3)受注者の「承諾」の発信
4)発注者による「承諾」の受信
民法では、発注者の承諾の意思表示は、3)の時点で効力を生じるとしている。
一方、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」では、
4)の時点で効力が生じるとしている。
○ ×
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4. 回答 ○
契約の大原則では、4)の段階で、
『発注者の承諾の意思表示』の効力が発生すると考えるのが自然でしょう(民法97条1項)。
民法526条1項および527条において、
3)の段階で意思表示の効力を認めることとしているのは、
受注者がすぐに契約の履行を実行できるようにするためです。
一方、特例では、3)と4)との間にタイムラグがないことから、
4)でよい、と考えられたのです。
☆ ウェブサイトの利用規約の有効性、インターネット・オークションに
関する法的な関係、等に関して、実務を行う場合には、
以下の資料を参照するようにしてください。
電子商取引等に関する実務上の指針(経済産業省)
http://www.n-i-c.or.jp/it_kanren/20040623tsuika/200406_it_04.pdf
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