7.不正アクセス行為(3)
自らが不正アクセス行為をするのではなく、
他人が不正アクセスをすることができるようにする行為であれば、処罰されない。
たとえば、他人のIDやパスワードを電子掲示板に掲示する行為であれば、
処罰の対象ではない。
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7. 回答 ×
不正アクセス行為を助長する行為は、不正アクセス行為と同様、
処罰の対象となります(法4条、9条)。
不正アクセス行為を助長する行為を放置し、不正アクセス行為が発生するまで
処罰できないとすると、不正アクセス行為を禁止するという実効性が低くなってしまうからです。
刑法の幇助罪(刑法62条)に似ています。
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