8.プロバイダ責任制限法における被害者に対する責任
インターネット・プロバイダ業者、サーバの管理運営者は、
当該プロバイダによるサービスの提供によって権利が侵害されたとする
被害者が出た場合であって、当該被害者からの要求に応じた削除を行わなくても、
当該被害者に対して賠償責任を負わなくて良い場合がある。
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8. 回答 ○
プロバイダ業者、サーバの管理運営者は、接続サービスの契約者に対しては、
常にインターネットに接続できる状態としておく義務、
および契約者がさまざまな情報をアップロードできるようにしなければならない義務を負っています。
しかし、著作権違反の情報を契約者がアップロードした場合、
その著作権の権利者に対しては権利侵害を幇助したこととなる、
という立場に置かれてしまうのでしょうか。
そうした立場を明確にするため、プロバイダの責任範囲を定めた法律が、
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律」です。
一般に、プロバイダ責任制限法と略されています。
この法律では、以下の場合以外であれば、プロバイダ業者、
サーバの管理運営者は、責任を免れます(法3条1項)。
1)他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
2)違法情報の存在を知っており、他人の権利が侵害されていることを
知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
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