9.プロバイダ責任制限法における発信者に対する責任
インターネット・プロバイダ業者、サーバの管理運営者は、
当該プロバイダによるサービスの提供によって権利が侵害されたとする
被害者からの応じることによって、所定の情報を削除したとする。
その場合に、権利侵害は発生しておらず、削除した情報の発信者が損害を受けたとしても、
当該発信者に対して賠償責任を負わなくて良い場合がある。
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9. 回答 ○
この法律では、以下の場合以外であれば、プロバイダ業者、サーバの管理運営者は、
責任を免れます(法3条2項)。
1)他人の権利が侵害されていると信じるに足りる相当の理由があった場合。
2)権利が侵害されているとする者から、違法情報の削除の申し出があったことを
発信者に連絡し、発信者から7日以内に反論がなかった場合。
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