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◎インターネットビジネス法(10)

10.発信者情報の開示請求

インターネット・プロバイダ業者、サーバの管理運営者は、
当該プロバイダによるサービスの提供によって著作権侵害や
名誉毀損などの被害を受けた者から、当該情報の発信者に関する氏名、
住所などの開示を請求されても、開示する必要はない。

   ○   ×

















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10. 回答 ×

プロバイダ責任制限法では、以下の二条件に該当する場合、
被害者がプロバイダ業者に対して、加害者である発信者に関する情報開示を請求できます
(法4条1項)。
 1)請求する者の権利侵害が明らかであること。
 2)被害者による損害賠償請求権を行使するために必要である場合、
  その他開示を受けるべき正当な理由があること。

被害者が、民事訴訟裁判などによる救済を求められるようにするためです。

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