コンテンツにスキップするには Enter キーを押してください

◎インターネットビジネス法(14)

14.インターネットによる著作権侵害(1)

著作権者の許諾を得ることなく、コンピュータ・ソフトウェアをアップロードする行為は、
著作権侵害となる。
しかし、プロバイダ事業者は、自らがそのコンピュータ・ソフトウェアを
アップロードしたのではなければ(たとえばそのプロバイダの契約者がアップロードしたのであれば)、全く責任はない。

   ○   ×

















+————————————————–+
14. 回答 ×

著作権者の許諾を得ることなく、コンピュータ・ソフトウェアをアップロードする行為は、
著作法に定める公衆送信権侵害となります(著作権法23条)。
したがって、前段は正しい。

しかし、後段は、プロバイダ責任制限法における被害者に対する
責任が生じる場合がありますので、誤りです。
(→ 問題8および回答8を参照してください。)

+————————————————–+