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◎インターネットビジネス法(16)

16.個人情報保護法にいう「個人情報」

個人情報の保護に関する法律においては、
個人情報は、『生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、
生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。
また、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別する
こととなるものを含む。』と規定されている。

したがって、この「個人」には、外国人や法人その他の団体も含まれる。

   ○   ×

















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16. 回答 ×

個人情報についての定義に関しては、個人情報保護法2条1項のとおりです。
また、外国人までが含まれることは、正しい。
しかし、法人や団体などは含まれません。

なお、個人情報について体系的に構成したものを
「個人情報データベース」といい、個人情報データベースを構成する個人情報を
「個人データ」といいます(法2条2項、4項)。

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