商標に関する問い合わせを受けて良く感じるのが、
商標登録制度は、一般常識としては「ネーミング」として定着しているのだ
ということ。
これは、言うまでもなく、ちょっとした誤解が含まれています。
正しくは、
標章に関する商品・サービス分類毎の登録制度
です。
正しく言おうとすればするほど、用語が難しくなるので、その折り合いが難しい、
と繰り返し思います。
標章とは、つまりはマークなのであって、「ネーミング」ではないのです
という説明が続くことになります。
電話口の方に理解してもらうだけでは足りない場合が多いので、
同じ組織の方に、二度三度説明することもあります。
面倒だから出向いて説明します、なんてことも多くなります。