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◎一般常識の誤解を解く(1)

商標に関する問い合わせを受けて良く感じるのが、

    商標登録制度は、一般常識としては「ネーミング」として定着しているのだ

ということ。

これは、言うまでもなく、ちょっとした誤解が含まれています。
正しくは、

   標章に関する商品・サービス分類毎の登録制度

です。
正しく言おうとすればするほど、用語が難しくなるので、その折り合いが難しい、
と繰り返し思います。

   標章とは、つまりはマークなのであって、「ネーミング」ではないのです

という説明が続くことになります。

電話口の方に理解してもらうだけでは足りない場合が多いので、
同じ組織の方に、二度三度説明することもあります。

面倒だから出向いて説明します、なんてことも多くなります。