商標の類似は、
称呼、外観、観念の三種類のいずれかで類似なら類似なのです、
と説明すると、何らかの反論をされる方が少なくありません。
いやいや、うちの考えたネーミングとは、発音、イントネーションが違います!
脱線しますが、弁理士に成り立ての頃、
「発音が違う!」と反論されたことに吹き出してしまって、
「何が可笑しい!」と怒鳴られたことがあったという記憶が、頭の片隅に・・・
う~ん、発音やイントネーションは無関係なのです
と説明することになるのですが、
その説明をしながら、
一般常識では、ネーミングである
と思われているからこそ出てくる誤解かな、と感じるのです。