弁理士試験は、しばしば「例外」を問うてきます。
「例外」を知っているなら「原則」も当然知っている、と判断できるからでしょう。
さて、試験勉強をしている際には例外と意識しないかもしれませんが、
実務上は間違いなく例外、稀にしかお目にかからない制度はいくつかあります。
たとえば、特許法に、「出願審査請求は誰でもできる。」とあります(特許法48条の3第1項)。
しかし、出願人以外の方が審査請求をした、という実例に私は出会ったことはありません。
さて、それはなぜなのでしょうか。
これを考えておくことは、実務について想像し、制度の理解を深めることになるはずです。
「審査請求の料金が高すぎるからではないのか?」
「料金がどの程度なら、他人の出願の審査請求をするだろうか?」
「他人の審査請求をする予算があるなら、特許調査をして情報提供制度を使った方が合理的ではないだろうか。」
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皆さんも、考えてみてください。