商標法の51条、53条には、取り消し審判制度が規定されています。
この2つの条文は、いわゆる禁止権(37条1号)の範囲で使用した結果、
需要者に不利益があった場合の取り消し審判です。
「不正使用」の取り消し審判と説明される場合がありますが、
私は正しくないと考えています。正しくは、「不当使用」であると。
たかだか一文字の違いですが、
いわゆる禁止権(37条1号)の範囲で使用することは「不正」な行為ではなく、
「不当」という方が的確と思われるからです。
重大な事件の裁判の後、「不当判決」と批判されることはあっても、
「不正判決」とは言わないように。
逐条解説ではどのように解説されているのか、ご確認ください!
ちなみに、手元の辞書(広辞苑)には、以下のように書かれていました。
不正=正しくないこと。よこしまなこと。
不当=当を得ないこと。道理に外れたこと。
なお、このテーマの私の見解が「不当」なのか、「不正」なのか、
「不適切」なのか、・・・、適当に(笑)。