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◎不当使用取り消し審判

商標法の51条、53条には、取り消し審判制度が規定されています。

この2つの条文は、いわゆる禁止権(37条1号)の範囲で使用した結果、
需要者に不利益があった場合の取り消し審判です。

 「不正使用」の取り消し審判と説明される場合がありますが、
私は正しくないと考えています。正しくは、「不当使用」であると。

たかだか一文字の違いですが、
いわゆる禁止権(37条1号)の範囲で使用することは「不正」な行為ではなく、
「不当」という方が的確と思われるからです。

重大な事件の裁判の後、「不当判決」と批判されることはあっても、
「不正判決」とは言わないように。
逐条解説ではどのように解説されているのか、ご確認ください!

ちなみに、手元の辞書(広辞苑)には、以下のように書かれていました。

   不正=正しくないこと。よこしまなこと。
   不当=当を得ないこと。道理に外れたこと。

なお、このテーマの私の見解が「不当」なのか、「不正」なのか、
「不適切」なのか、・・・、適当に(笑)。