意匠登録の対象は、工業的に量産可能な物品の外観ですが、
商標は、
工業的に量産可能な商品
に付さなければいけない、というものではありませんね。
たとえば、量産ができない一品ずつ作成する和菓子は、
意匠登録の対象にはなりませんが、
その和菓子の「出所表示、識別標識」としての商標を付すことはできます。
このような相談を受ける際、相談者は、
和菓子(和菓子は話の都合上の例示です)の新たなデザイン、
和菓子に付ける標章、
をごちゃごちゃに考えていることが多いようです。
ごちゃごちゃになってしまう、ということは、わかりにくいということであり、
分かりやすく伝えるのが、専門家の役割である、と気持ちを新たにします。
しかし、今書いているような文書のように、
テキストデータ(メール、ファックスなどの手段)を使って
一方的に伝えることが的確な対応か、というと、そういうことはありません。
実務をしていると、お会いして、あるいは電話にて伝える場合の方が
断然多いわけです。
その場合、基本線はあるものの、その対応は千差万別であり、
即興性、クリエイティビリティが要求されます。