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◎出願は早い者勝ちか

日本の商標登録制度は、早い者勝ち(先願主義)とされています。
しかし、商標の出願をしたい、と相談をされてくる方の中には、

  そのマークを使わせる(予定の)相手よりも早く出願したい

という意図をもっている方がいらっしゃいます。
実はその方は、 早い者勝ち、という競争者の資格さえ持っていないのです。

 なぜなら、商標の出願は、

  自分が商品を売るに際してその商品につけたいマーク

を出願するべき、と定められているからです。

  商標法が目的としている「流通秩序の維持」に反する行為

のひとつが、競争者の資格を持っていたらおかしいですからね。