日本の商標登録制度は、早い者勝ち(先願主義)とされています。
しかし、商標の出願をしたい、と相談をされてくる方の中には、
そのマークを使わせる(予定の)相手よりも早く出願したい
という意図をもっている方がいらっしゃいます。
実はその方は、 早い者勝ち、という競争者の資格さえ持っていないのです。
なぜなら、商標の出願は、
自分が商品を売るに際してその商品につけたいマーク
を出願するべき、と定められているからです。
商標法が目的としている「流通秩序の維持」に反する行為
のひとつが、競争者の資格を持っていたらおかしいですからね。