特許出願書類の作成指針としては、
その発明内容が再現できる程度の記載
を必要とします(特許法36条)。
しかし、
『 こんなことができたらいいな、こういう装置を使えばできそうだな。』
というレベルで、相談が舞い込んでくることは少なくありません。
相談者は、その着想で特許取得を夢見ているのですが、
着想だけでは不十分、『発明未完成』となのです。
なにやら、教科書に出ているフレーズに似ていますが、
実務をしていると、本当に上記のような場面に出くわします。
こうした相談に対して、
『まだ発明が完成していませんね。頑張って完成させてください。』
と申し上げると、
夢を見ている相談者に現実を突き付けることになるためか、
時に、立腹される方もいらっしゃいます。
立腹されないようにするにはどうしたらいいのか
立腹された方をどのようにフォローするのか
これが実務では問われるのであり、そういうフォローの方法や具体例は、
教科書には出ていません・・・
(2008年7月)