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◎発明の完成と実務

 特許出願書類の作成指針としては、

   その発明内容が再現できる程度の記載

 を必要とします(特許法36条)。
 
しかし、

『 こんなことができたらいいな、こういう装置を使えばできそうだな。』

というレベルで、相談が舞い込んでくることは少なくありません。
相談者は、その着想で特許取得を夢見ているのですが、
着想だけでは不十分、『発明未完成』となのです。

 なにやら、教科書に出ているフレーズに似ていますが、
実務をしていると、本当に上記のような場面に出くわします。

 こうした相談に対して、
 『まだ発明が完成していませんね。頑張って完成させてください。』
と申し上げると、
夢を見ている相談者に現実を突き付けることになるためか、
時に、立腹される方もいらっしゃいます。

  立腹されないようにするにはどうしたらいいのか
  立腹された方をどのようにフォローするのか

これが実務では問われるのであり、そういうフォローの方法や具体例は、
教科書には出ていません・・・

(2008年7月)