出願時には別の方が書かれた特許明細書を補正して欲しい、というご依頼を頂きました。
いわゆる「中途受任」です。
補正案の作成を進めていると、依頼者からは、
ここを 補正する事によりこうなる
こういう真似のされ方をしたら権利範囲には入りそうもない
といったことをできるだけ提示して欲しい
との注文が入りました。
全てのパターンを考えて提示するのは、ちょっと無理です。
とお断りを入れました。
出願時であれば、『こういう真似のされ方』までを考え、
請求項を追加したり、上位概念化を考えたりできるのですが、
補正では、出願時の記載事項の範囲内 という制限がありますから。
依頼者はいろいろな思いをぶつけてくるのですが、
全てを反映させることはできない。
ただし、反映させることが無理でも、いったん受け止めてあげることは
大事なのですね。
頭では分かっていても、なかなかできませんが。
(2008年8月作成)