コンテンツにスキップするには Enter キーを押してください

◎補正の限界

 出願時には別の方が書かれた特許明細書を補正して欲しい、というご依頼を頂きました。
いわゆる「中途受任」です。
 補正案の作成を進めていると、依頼者からは、

   ここを 補正する事によりこうなる
   こういう真似のされ方をしたら権利範囲には入りそうもない
   といったことをできるだけ提示して欲しい

との注文が入りました。

 全てのパターンを考えて提示するのは、ちょっと無理です。

とお断りを入れました。

 出願時であれば、『こういう真似のされ方』までを考え、
請求項を追加したり、上位概念化を考えたりできるのですが、
補正では、出願時の記載事項の範囲内 という制限がありますから。

 依頼者はいろいろな思いをぶつけてくるのですが、
全てを反映させることはできない。
 ただし、反映させることが無理でも、いったん受け止めてあげることは
大事なのですね。
 頭では分かっていても、なかなかできませんが。

(2008年8月作成)