商標登録出願の相談を受け、調査した結果、
登録可能性が低いとの見解を示しても、
その見解を受け入れていただけないことがあります。
登録可能性が低い、という商標について、
無理に出願して、何とか登録査定を勝ち取ったとしても、
1)商標の最も大事な自他商品識別機能を発揮しない虞が高い
2)発揮させるには広告宣伝費用が掛かりすぎる
といったデメリットがあります。
そういった説明をしても、
せっかく考えた言葉なのに・・・
もう、パンフレットなどの準備を始めてしまった・・・
等の考えやご事情があり、受け入れていただけないことも少なくありません。
出願したい、と言ってきている先方の希望を叶え、
且つ、こちらの利益にもなることを、なぜわざわざ断るのか、
という考えもあるかもしれませんが、私にはどうも抵抗があります・・・
(2008年9月作成)