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◎書面主義とは何か(1)

「発明品を添付して特許出願することはできないのですか?」

こういう質問を受けました。実務、法律の両面から、なかなか鋭い質問です。

 答えは、

  「発明品を添付して特許出願することはできません。」

です。
 その理由は、実体面、手続き面の二方向から存在しています。

 実体面の理由は、

  発明の本質が「思想」であり(特許法2条1項)、思想は言葉で表現でき、
  言葉で表現できる以上、書面での提出が可能だから。

 手続き面での理由は、

  受理、審査、その後の保管などにおいて、書面が最も便利だからです。
  それゆえ、特許出願は書面で行わなければならない旨、定められています
 (特許法施行規則1条)。

 実務面の理由をすんなり受け入れられないとすれば、
発明の定義に関する勉強を、もっとじっくりやった方がよいと思います。
実務で必ず役立ちますから。

(2008年9月作成)