さて、A医師は、B弁護士に法律相談料を支払ったのではないか、と
私は思います。B弁護士が「ジョーク好き」というようなバックグランドがあり、
A医師もそれを承知しているなら別ですが。
一方、A医師は、その後、健康診断を持ちかけられる方々に、治療アドバイス料を
請求することは無いと、私は考えます。
弁護士は法律相談でお金を請求するのは当たり前、
医師は健康相談(程度)でお金を請求したら信頼を損ねてしまうであろう、
というのが標準的な認識ではないでしょうか。
さて、「知財コンサルティング」ではどうか?
それは出願しない方が良いですよ、その理由はこういうことです。
とアドバイスした場合、
そのアドバイスに至るまでの相談時間等をタイムチャージ等で請求できるか?
最初に断りを入れておく、既に契約が締結されている、といった状況以外、
請求書を切ることはできないか、請求書は切れても次の仕事はないか、
どちらかでしょう。
どれだけ頑張って「自分は知財コンサルタントである、知財の法律相談の専門家である」
、と主張しても、
相談したら相談料を支払うのが当たり前、
という社会的な認識はされていないからです。
(2008年10月作成)