弁理士試験の勉強を始めて、最初にぶち当たる壁は「意匠法」である、
という話を、よく聞きます。
特許に比べて実務をする機会がなかったり、
勉強するのに、良い教科書がないからなのかもしれません。
さて、どこに書いてあるのか、未だに定かではありませんが、
意匠法に対する私の理解を深めてくれたフレーズがありますので
ご紹介します。
意匠に係る物品、その物品の本質は機能である。
意匠の創作は、物品の機能を無視してはあり得ない。
というものです。
物品の本質は、その物品に要求されている「機能」にある、
ということを噛みしめながら、意匠法の条文や物品表を眺めてみると、
すんなり理解できることがたくさんありますよ。
(2008年11月作成)