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◎物品の本質は「機能」にある

 弁理士試験の勉強を始めて、最初にぶち当たる壁は「意匠法」である、
という話を、よく聞きます。
 特許に比べて実務をする機会がなかったり、
勉強するのに、良い教科書がないからなのかもしれません。

 さて、どこに書いてあるのか、未だに定かではありませんが、
意匠法に対する私の理解を深めてくれたフレーズがありますので
ご紹介します。

   意匠に係る物品、その物品の本質は機能である。
   意匠の創作は、物品の機能を無視してはあり得ない。

というものです。

 物品の本質は、その物品に要求されている「機能」にある、
ということを噛みしめながら、意匠法の条文や物品表を眺めてみると、
すんなり理解できることがたくさんありますよ。

(2008年11月作成)