時々、指定商品の普通名称を商標登録したい、という相談があります。
もちろん、指定商品の普通名称のみのマークでは登録できません(商標法3条1項)。
ワンポイントの絵柄を加えたり、一文字ずつ大きさやデザインを変えたりという
工夫をするようにアドバイスすることもあるし、
そのようなアドバイスの前に、そうした工夫をしたマークにて相談を受けることも
あります。
しかし、商標は「称呼」が大事!
ワンポイントの絵柄や文字デザインの特殊性(識別能力)で、
たとえ特許庁による登録査定を勝ち取ることができても、ビジネス上大切な
「口コミ」で評判を勝ち取ることが難しい、と私は考えています。
普通名称では口コミにて、印象に残りにくく、
ワンポイントの絵柄や文字デザインの特徴は、口コミでは伝えにくいからです。
私の結論は、『指定商品の普通名称は避けよ!』 なのですが、
依頼者が強く希望していては、それに従わざるを・・・・・。
(2009年8月作成)