このところ、立て続けに
特許は無理だと思われるので、実用新案を検討しています
という相談を受けています。
その相談者は、例外なく、
「無審査登録制度となった実用新案法」をご存じない。
え? 出願すれば登録されるのですか?
と驚かれる。
特許というほどのアイディアではないので、実用新案ででも、
と思ったのですが、必ず登録されるんですね・・・
そうしたやり取りの後、
権利を行使するには「特許庁審査官による評価」が必要なのです
という説明を続けるのですが、
「審査」と「評価」では、どこが違うのか?
登録されたのに、権利行使ができないのはなぜなのか?
といったことが理解して頂きにくい・・・
無審査登録制度になって15年あまりが経過しても、
まだまだ、世の中には「定着していない」と感じるのでした。
(2010年4月作成)