特許出願には「発明者」を記載する欄がありますが、
発明者は社長(のみ)にしてくれ
という依頼を頂くことが少なくありません。 その依頼に対しては、
発明者とは、実質的にその発明をしたと宣誓できる人であり、
会社の経営者とは全く関係がありませんよ
と説明します。
「宣誓できる」という言い方をしたのは、
国によっては、真の発明者ではない者を発明者として記載すると、
特許を無効とするような国があるからですよ。
実は、「宣誓」というほどの厳しさがないだけで日本も同じあり、
真の発明者を記載していなければ無効理由になるのですよ。
というように、必要であれば補足しています。
もちろん、本当に社長自らが発明をした、と理解できる場合もありますが、
まず間違いなく社長さんではない、社長さんのみではない、
ということが明らかに推測できる場合が少なくありません。
手を変え品を変えて説明してもなお、
どうしても『発明者は社長(だけ)にしてくれ』、と依頼してくるような会社は
ワンマン会社なんだろうなぁ、と透けて見えるような気がします。
(2010年10月作成)