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◎立体商標と意匠の区別

 ヤクルト容器の形状を立体商標として認めないとした特許庁の判断を、
知的財産高等裁判所が覆した、という翌日のこと。
 北海道の中小企業経営者が受講者であるセミナー講師をさせていただいたので、
この話を話題に出しました。

 このニュースを聞いていない方は? との質問で手を挙げた方は皆無でした。
つまり、知的財産に関する一般的知識は持っている、と判断できました。
しかし、

   さて、ヤクルト容器は、どの法律で登録されることになるのでしょう?
   特許法だと思う方、意匠法だと思う方、・・・

と順に質問して挙手してもらったところ、
ほとんどの方が、意匠法である、と答え、商標法だという方は皆無でした。

   モノの形に関する知財だから、意匠登録なのだろう

という勘違いが生じていることが判明したのです。

 知的財産に関する一般的知識は、多くの方に広まった、
ということは実感していますが、
ほんの少し複雑になっただけで、正確には伝わらない、ということだと思います。

 専門家にとって極めて簡単なことでも、一般の方には混乱してしまうことが多々ある。
こうした混乱や誤解を少しでも小さくしたり、納めたりすることも
専門家の責任だと思います。

    (2010年11月作成)