ある地域の特産品拡販プロジェクトに関するコンサルティングに関わっています。
その特産品の調理に力を注ぐ料理人の方から相談を受けました。
調理法というのか、レシピは特許にならないのか?
と。 少し考えて返答しました。
調理方法にも、特許の成立可能性はあります。
しかし、特許を取得することに意味があるでしょうか?
料理人さんは、
「真似されたら嫌だ」という気持ちもあるし、
私の店にだけしかないなら、食べに来て貰える
ということでの観光としての経済効果もあるのでは?
というお答えでした。
しかし、このプロジェクトが「拡販」を目的としているのですから、
その調理法は、オープンにして色々なヒトに調理して貰った方が、
目的に沿っているはず。 特許は取らない方が良い、ということになります。
拡販に効果を期待できる知的財産戦略を練るべき、
との考えを、私はお伝えしました。
最終的にどのようになったかについて、ここで書くことはできません
(守秘義務があることなので)。
ただ、特許実務家としての標準的な
特許権侵害を発見しにくい、とか、ノウハウとして保護すべき
といった回答はあまり役立たない、
ということは、このコラムをお読みの方にお伝えしたかったのです。
(2011年1月作成)